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農林水産省組織令 第百十九条 (国有林野管理審議会)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(国有林野管理審議会)

第百十九条

森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。

2国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
  2. 前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。

3前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。

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