条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第百九条 (治山課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(治山課の所掌事務)

第百九条

治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 治山計画に関すること。
  2. 民有林野の治水に関すること。
  3. 森林における開発行為の規制に関すること。
  4. 保安林に関すること。
  5. 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第百九条(治山課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百八条(整備課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百十条(研究指導課の所掌事務) →