(治山課の所掌事務) 第百九条 治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。一治山計画に関すること。二民有林野の治水に関すること。三森林における開発行為の規制に関すること。四保安林に関すること。五林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗