(整備課の所掌事務) 第百八条 整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。二民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。三山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。四国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う森林の整備に関すること。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗