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農林水産省組織令 第百八条 (整備課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(整備課の所掌事務)

第百八条

整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  3. 山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。
  4. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う森林の整備に関すること。

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