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農林水産省組織令 第百七条 (森林利用課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(森林利用課の所掌事務)

第百七条

森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。
  2. 山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
  4. 森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
  5. 国土緑化の推進に関すること。

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