(森林利用課の所掌事務)
第百七条
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。
- 二山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 三山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
- 四森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
- 五国土緑化の推進に関すること。
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。