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農林水産省組織令 第百十条 (研究指導課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(研究指導課の所掌事務)

第百十条

研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
  2. 林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  3. 森林技術総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く。)に関すること。
  4. 民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
  5. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
  6. 国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局並びに計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。

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