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厚生労働省組織令 第百二十一条の三 (医療介護連携政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(医療介護連携政策課の所掌事務)

第百二十一条の三

医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
  2. 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
  4. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。

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