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文部科学省組織令 第八十一条 (国立教育政策研究所)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(国立教育政策研究所)

第八十一条

国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

2国立教育政策研究所に、評議員会を置く。

3評議員会は、国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について、国立教育政策研究所の長に助言する。

4評議員会の組織及び運営については、国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)の定めるところによる。

5国立教育政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

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