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文部科学省組織令 第八十条 (設置)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(設置)

第八十条

文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。

2前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。

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