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文部科学省組織令 第八十条 (設置)
平成十二年政令第二百五十一号
政令
(設置)
第八十条
文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。
2
前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。
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文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第2条
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