(部局長)
第二条
この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。
- 一本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。)に属するものを除く。)大臣官房会計課長
- 二本省内部部局の所属に属する物品(電源開発促進勘定に属するものに限る。)研究開発局長
- 三日本学士院の所属に属する物品院長
- 四文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十条に規定する施設等機関をいう。)の所属に属する物品当該施設等機関の長