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文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第二条 (部局長)

平成十二年総理府・文部省令第六号府省令
(部局長)

第二条

この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。

  1. 本省内部部局、スポーツ庁内部部局、文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。)に属するものを除く。)大臣官房会計課長
  2. 本省内部部局の所属に属する物品(電源開発促進勘定に属するものに限る。)研究開発局長
  3. 日本学士院の所属に属する物品院長
  4. 文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十条に規定する施設等機関をいう。)の所属に属する物品当該施設等機関の長

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