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文部科学省組織令 第八十二条 (科学技術・学術政策研究所)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(科学技術・学術政策研究所)

第八十二条

科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
  2. 学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
  3. 資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。
  4. 文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。

2科学技術・学術政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

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