(海洋地球課の所掌事務)
第七十条
海洋地球課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海洋科学技術及び地球科学技術(以下この条において「海洋科学技術等」という。)に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二海洋科学技術等に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
- 三海洋科学技術等に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 五基盤的研究開発に関する事務のうち海洋科学技術等に係るものに関すること。
- 六大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
- 七国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。