(地震火山防災研究課の所掌事務)
第六十九条
地震火山防災研究課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
- 三地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 四基盤的研究開発に関する事務のうち地震及び火山に関する調査研究並びに防災科学技術に係るものに関すること。
- 五科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
- 六国立研究開発法人防災科学技術研究所の組織及び運営一般に関すること。