(開発企画課の所掌事務)
第六十八条
開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一研究開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること(原子力課の所掌に属するものを除く。)。
- 三文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。
- 四文部科学省の所掌事務に係る原子力の平和的利用の確保に関すること。
- 五電源開発促進勘定の経理に関すること。
- 六電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、研究開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。