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文部科学省組織令 第五十六条 (研究開発戦略課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(研究開発戦略課の所掌事務)

第五十六条

研究開発戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する制度一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 科学技術に関する研究開発の評価一般に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。
  5. 科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。
  6. 科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。
  7. 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
  9. 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

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