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文部科学省組織令 第五十五条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(政策課の所掌事務)

第五十五条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術・学術政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局並びに国際研究開発政策課、人材政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局並びに国際研究開発政策課、産業連携・地域振興課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
  7. 科学技術・学術審議会の庶務(研究計画・評価分科会、海洋開発分科会、測地学分科会及び技術士分科会に係るものを除く。)に関すること。
  8. 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、科学技術・学術政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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