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文部科学省組織令 第五十七条 (国際研究開発政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(国際研究開発政策課の所掌事務)

第五十七条

国際研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 科学技術に関する国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 科学技術に関する国際交流に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 科学技術に関する研究開発に係る国際交流の助成に関すること。
  4. 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる科学技術に関する研究開発の成果の国外流出の防止その他外国との間において行われる研究開発における公正性の確保に関すること。
  5. 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 特定重要技術に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。
  7. 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

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