(日本語教育課の所掌事務) 第三十一条 日本語教育課は、外国人に対する日本語教育に関する事務(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗