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文部科学省組織令 第三十条 (男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務)

第三十条

男女共同参画共生社会学習・安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 男女共同参画社会の形成その他の共生社会の形成の促進のための生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
  2. 女性教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  3. 女性教育のための補助に関すること。
  4. 公立及び私立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。
  5. 公立の女性教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。
  6. 学校安全に関すること(初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
  7. 青少年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
  8. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  9. 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、女性教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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