条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省組織令 第二十九条 (地域学習推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(地域学習推進課の所掌事務)

第二十九条

地域学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
  3. 社会教育のための補助に関すること(文化庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 学校図書館に関すること。
  7. 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(ボランティア活動の振興に係るものに限る。)。
  8. 地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  9. 学校運営協議会等に関すること。
  10. 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
  11. 十一
    社会教育における視聴覚教育に関すること。
  12. 十二
    家庭教育の支援に関すること。
  13. 十三
    青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  15. 十五
    地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省組織令第二十九条(地域学習推進課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(生涯学習推進課の所掌事務) 文部科学省組織令 目次 第三十条(男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌事務) →