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文部科学省組織令 第二十八条 (生涯学習推進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(生涯学習推進課の所掌事務)

第二十八条

生涯学習推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
  3. 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 社会教育としての通信教育に関すること(地域学習推進課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局並びに健康教育・食育課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 中央教育審議会生涯学習分科会の庶務に関すること。
  10. 放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。

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