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文部科学省組織令 第二十七条 (健康教育・食育課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(健康教育・食育課の所掌事務)

第二十七条

健康教育・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 学校保健及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること、初等中等教育の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

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