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文部科学省組織令 第二十六条 (国際教育課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(国際教育課の所掌事務)

第二十六条

国際教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際理解教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
  2. 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
  3. 教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
  5. 教育関係職員その他の関係者に対し、国際理解教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

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