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文部科学省組織令 第二十五条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(政策課の所掌事務)

第二十五条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総合教育政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 教育基本法の施行に関する事務の総括に関すること。
  4. 教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
  5. 文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  6. 教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  7. 中央教育審議会の庶務(生涯学習分科会、初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、総合教育政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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