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文部科学省組織令 第三十一条の二 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第三十一条の二

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
  3. 児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
  5. 国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

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