(参事官の職務)
第三十一条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 三児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局及び健康教育・食育課の所掌に属するものを除く。)。
- 四外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
- 五国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。