(計画課の所掌事務)
第二十二条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに予算案の準備に関すること。
- 二国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する長期計画の実施に係る連絡調整に関すること。
- 三国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること(災害復旧に係るものを除く。)。
- 四独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
- 五独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
- 六国立の文教施設の立地計画及び環境整備に関すること。
- 七独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。