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文部科学省組織令 第二十三条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(参事官の職務)

第二十三条

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公立の学校施設の災害復旧に係る援助及び補助に関すること。
  2. 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。
  3. 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
  4. 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の災害復旧に係る補助金の交付に関すること。
  5. 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  6. 文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 国立の文教施設並びに独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する設計、積算、施工及び維持保全に係る技術的基準に関すること。
  8. 国立の文教施設の整備に関する建設計画、設計、積算及び施工管理の実施に関すること。

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