(施設助成課の所掌事務) 第二十一条 施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。二公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗