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文部科学省組織令 第二十一条 (施設助成課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(施設助成課の所掌事務)

第二十一条

施設助成課は、次に掲げる事務(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 公立の学校施設の整備(災害復旧に係るものを除く。次号において同じ。)に関する指導及び助言に関すること。
  2. 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること。

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