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文部科学省組織令 第十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(総務課の所掌事務)

第十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
  6. 文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 国会との連絡に関すること。
  9. 文部科学省の事務能率の増進に関すること。
  10. 文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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