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文部科学省組織令 第十七条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(会計課の所掌事務)

第十七条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  5. 文部科学省の職員(文部科学省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  6. 文部科学省所管の建築物(本省の庁舎に限る。)の営繕に関すること。
  7. 庁内の管理に関すること。

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