(人事課の所掌事務) 第十五条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。三文部科学省共済組合に関すること。四文部科学省の機構及び定員に関すること。五文化功労者に関すること。六栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。七恩給に関する連絡事務に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗