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文部科学省組織令 第十五条 (人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(人事課の所掌事務)

第十五条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 文部科学省共済組合に関すること。
  4. 文部科学省の機構及び定員に関すること。
  5. 文化功労者に関すること。
  6. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  7. 恩給に関する連絡事務に関すること。

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