(開発政策課の所掌事務)
第六十二条
開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する次のイからニまでに掲げること。
- イ国際通貨制度及びその安定上の政策に関すること。
- ロ外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。ハにおいて同じ。)との協定の企画及び立案に関すること。
- ハ外国政府との協定に関する財務で財務省の所掌に属するものの管理に関すること。
- ニ統計に関すること。
- イ
- 二経済協力又は開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。
- 三株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。