(為替市場課の所掌事務)
第六十一条
為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国為替相場の決定及び安定に関すること。
- 二外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
- 三外国為替資金特別会計の経理に関すること。
- 四外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
- 五金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
- 六日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
- 七国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
- 八国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。
- 九国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。