(地域協力課の所掌事務) 第六十条 地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。二国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。三外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗