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財務省組織令 第六十条 (地域協力課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(地域協力課の所掌事務)

第六十条

地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。
  2. 国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。
  3. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。

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