(国際機構課の所掌事務) 第五十九条 国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。二国際通貨基金に関すること。三地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗