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財務省組織令 第五十八条 (調査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(調査課の所掌事務)

第五十八条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
  4. 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
  5. 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
  7. 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
  8. 外国為替に関する統計に関すること。
  9. 外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
  10. 本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
  12. 十二
    関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。

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