条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第五十七条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(総務課の所掌事務)

第五十七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。
  2. 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。
  3. 国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第五十七条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十六条(国際局に置く課) 財務省組織令 目次 第五十八条(調査課の所掌事務) →