(総務課の所掌事務) 第五十七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。二外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。三国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗