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財務省組織令 第六十三条 (開発機関課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(開発機関課の所掌事務)

第六十三条

開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
  2. アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。

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