(開発機関課の所掌事務) 第六十三条 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。二アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗