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財務省組織令 第五十四条 (管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(管理課の所掌事務)

第五十四条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財政融資資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること。
  2. 財政融資資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。
  3. 財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この号において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関すること(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)。
  4. 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
  5. 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
  6. 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
  7. 連合国財産の補償に関すること。
  8. ドイツ財産の管理及び処理に関すること。
  9. 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。
  10. 接収貴金属等の処理に関すること。
  11. 十一
    旧賠償庁の所掌に属していた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなったものの処理に関すること。
  12. 十二
    国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
  13. 十三
    国有財産に関する情報の提供に関すること。

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