(国有財産業務課の所掌事務)
第五十三条
国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
- 二普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。
- 三財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
- 四普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。
- 五財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
- 六国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
- 七普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
- 八外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。