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財務省組織令 第五十五条 (計画官の職務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(計画官の職務)

第五十五条

計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 財政投融資計画の作成及び執行に関すること。
  2. 国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。
  3. 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
  4. 地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。
  5. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。
  6. 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

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