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外務省組織令 第八十五条 (政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(政策課の所掌事務)

第八十五条

政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 海外における邦人に係る外交政策に関すること(海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 在外選挙の実施に関すること。
  6. 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
  7. 海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに海外邦人緊急事態課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
  10. 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
  11. 十一
    海外移住に関すること。
  12. 十二
    海外交流審議会の庶務に関すること。
  13. 十三
    第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(海外邦人緊急事態課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。

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