条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外務省組織令
› 第八十四条
外務省組織令 第八十四条 (領事局に置く課)
平成十二年政令第二百四十九号
政令
(領事局に置く課)
第八十四条
領事局に、次の四課を置く。
e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第八十四条(領事局に置く課)について教えてください」と聞く
← 第八十三条(社会条約官の職務)
外務省組織令 目次
第八十五条(政策課の所掌事務) →