(社会条約官の職務)
第八十三条
社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって社会の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
- 二条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
- 三条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。