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外務省組織令 第八十二条 (経済紛争処理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(経済紛争処理課の所掌事務)

第八十二条

経済紛争処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決に関することに限る。)。
  2. 条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること(国際法課の所掌に属するものを除く。)。

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