(経済紛争処理課の所掌事務) 第八十二条 経済紛争処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決に関することに限る。)。二条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること(国際法課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗