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外務省組織令 第八十六条 (海外邦人緊急事態課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(海外邦人緊急事態課の所掌事務)

第八十六条

海外邦人緊急事態課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
  2. 海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
  4. 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。

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