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外務省組織令 第六十五条の二 (経済安全保障課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(経済安全保障課の所掌事務)

第六十五条の二

経済安全保障課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに係る外交政策に関すること。
  2. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。
  5. 対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  6. 国際経済事情に関する調査を行うこと(対外経済関係のうち日本国の安全保障の確保に関するものに関するものに限る。)。

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