条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第六十五条 (経済外交戦略課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(経済外交戦略課の所掌事務)

第六十五条

経済外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 対外経済関係に係る外交政策の基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  2. 対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 対外経済関係のうち特に戦略的に取り組む必要がある課題に関するものに関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第六十五条(経済外交戦略課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(総務課の所掌事務) 外務省組織令 目次 第六十五条の二(経済安全保障課の所掌事務) →