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外務省組織令 第六十四条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(総務課の所掌事務)

第六十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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