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外務省組織令 第六十六条 (国際貿易課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(国際貿易課の所掌事務)

第六十六条

国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
    1. 国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)
    2. 経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。第九号において同じ。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)
  2. 前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  3. 第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  4. 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。
  5. 第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
  6. 関税に関すること。
  7. 海運及び船舶の保護に関すること。
  8. 第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。
  9. 経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。

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