(北米第二課の所掌事務) 第四十八条 北米第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関し、経済に関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関し、経済に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗